きのこの山の一考察
企業法務をしている友人からメールが来たので、これ幸いと、明治きのこの山についての解釈をお願いしてみたら、回答は以下の通り。
「なんだ、ただ飲み歩いているだけじゃなかったんじゃん。ちゃんと仕事もしていたのね。」と友人を見直す一瞬でした。
> 要するにこれって、森永おっとととか、明治きのこの山のコピーですよね。(BYあたし)
知的財産権方面はちょっと専門外なのですが、分かる範囲で。
この手の問題はよくあるようですが、ほとんどのケースで権利の
登記が先ずされておりませぬ。侵害を問おうにも元の権利が
成立してないって訳です。
おっとっとにしてもきのこの山にしても、もう20年以上も前からある
お菓子ですよね。あの当時、海外でまで権利登録するなどという
ことをしていた企業は皆無です。
そうこうするうちに、後発の業者の方が先に権利登録すると、
クレヨンしんちゃんみたいな話になる訳ですね。
日本だと、不正競争防止法を根拠に差し止めなどを求めることも
可能ですし、中国でも不正競争防止法はありますので同様の
ことは可能ではあります。
ただ、贋物だと工商局なりの公的機関が取り締まってくれますが、
不正競争防止法に基づく差し止めは自分で請求せねばなりません。
明治が既に中国でおっとっとを沢山売っていて、贋物によって
蒙る経済的打撃を相応の代価を払っても排除せねばならない、
とでもいうなら別ですが、なかなか一つ一つの対応は難しいでしょう。
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